最大で無期懲役も韓国の金融監視である韓国金融委員会(FSC)によれば、今年7月に発効予定の消費者保護規則において、同国で暗号資産(仮想通貨)に関する犯罪を犯した場合、最大で無期懲役まで言い渡される可能性があるという。FSCが2月7日に発表した。
ファイナンス
韓国FSCが7月から消費者保護規則発行、暗号資産犯罪者に終身刑の刑則も
最大で無期懲役も
韓国の金融規制当局である韓国金融委員会(FSC)によれば、今年7月に発効予定の者消費保護規則において、同国で暗号資産(仮想通貨)に関する犯罪を犯した場合、最大で無期懲役まで言い渡される可能性があるという。FSCが2月7日に発表した。
韓国では昨年7月に「暗号資産利用者保護法」が制定された。同法は今年7月19日から施行される。
同法は、暗号資産利用者の資産保護を目的としたもので、暗号資産市場の不正行為行為の禁止や、事業者に対する金融監視の監視などが含まれる。
今回の発表によれば暗号資産に関する犯罪で刑事処罰となった場合には、1年以上の有期懲役または不当利得額の3倍以上5倍以下に相当する罰金が科されるという。 不当利得額が50億ウォン以上の場合、最大で無期懲役まで言い渡される可能性があるとのこと。 また不当利得額の2倍相当の課徴金の賦課が課される場合もあるという。
なお課徴金は金融委員会が解決を図るために通知し、問題解決から課徴金賦課対象者に対する捜査・処分結果を通知された後に賦課されることだ。
FSCは1月、韓国国民がクレジットカードを使用して暗号資産(仮想通貨)を購入することを事実上禁止することを目的とした「与信専門金融業法施行令」の改正案を公表した。
また昨年7月には、2024年1月以降に同国の会計規則の規則として、暗号資産を所有・発行する企業に対して、諸表にて保有する暗号資産に関する情報を開示する義務を負う新規則を発表していた。
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